大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1641 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人内田弘文の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

被告人の上告趣意(後記)について、

食糧管理法が憲法二五条に違反するものでないことは、既に当裁判所の判例とす

るところである(昭和二三年(れ)第二〇五号、同年九月二九日大法廷判決集二巻

一〇号一二三五頁以下参照)。従つて、論旨第一点は理由がない。同第二点は刑訴

四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ

ないから、同四〇八条、一八一条にょり裁判官全員一致の意見を以つて、主文のと

おり判決する。

昭和二七年三月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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